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掲示事項

施設基準法で定められている保健医療機関の書面掲示事項についてWEBサイト上に掲載しております。

▼機能強化加算

当院では、「かかりつけ医」機能を有する病院として、機能強化加算を算定しており以下の取り組みを行っております。

①受診されている他の医療機関や処方されている医薬品を把握させていただくため、お薬手帳のご提示やご質問をさせていただく事がございます。

②必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させていただきます。

③健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。

④保健・保健サービスに係る相談に応じます。

 

▼電子的診療情報連携体制整備加算

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のとおり対応を行っております。

①オンラインでの請求手続きを実施しております。

②オンラインでの資格確認システムを整えております。

③電子的な資格確認を通じて得た診療情報を診察室で閲覧、または活用できる体制を有しております。

④電子処方箋の発行・電子カルテ情報共有サービスの活用できる体制は電子カルテメーカーと協議中です。(導入準備中)

⑤マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しております。

⑥医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことにつきまして、院内の目立つ場所やホームページ上に提示しております。

 

▼明細証発行体制加算

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者で医療の自己負担のない方につきましても、明細書を無料で発行しております。

なお、明細書には、使用しました薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。

※明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください※

 

▼一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。

後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合がございます。

※一般名処方とは

お薬の商品名ではなく、有効成分を処方箋に記載することです。それにより、供給部族のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様の必要なお薬が提供しやすくなります。

 

▼外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算

当院では、厚生労働省が認める外来感染対策向上加算の施設基準を満たし、発熱患者等対応加算を算定しております。

感染防止対策に積極的に取り組み、以下の対応を行っております。

①感染管理者である院長が中心となり、職員一同院内感染対策を推進しております。

②院内感染対策の基本的な考え方や観点知識の習得を目的に、年に2回研修会を実施しております。

③感染症疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等)が疑われる場合は、一般診療の患者様とは導線を分けて対応しております。

④抗菌薬につきましては厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適正に使用しております。

⑤感染対策に関しましては基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めております。

⑥当院は新興感染症の発生時に自治体の要請を受けて発熱患者様の診療を実施する「第二種協定指定医療機関」に指定されております。

この取り組みから、発熱等感染症疑いの患者様に適切な感染対策をした上で診療を行った際は、【発熱患者等対応加算(月1回20点)】を算定しております。

 

二次骨折予防継続管理料3

当院では、骨粗鬆症の治療による二次骨折の予防を推進するため、該当患者様へ【二次性骨折予防継続管理料3】を算定しております。

 

生活習慣病管理料Ⅱ

高血圧症・脂質異常症・糖尿病に関して、療養指導に同意された患者様が対象になります。

患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体例の指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」を作成することになり、初回の療養計画書作成時には患者様に署名をいただく必要がございますので、ご協力よろしくお願いいたします。

また、患者様の状態に応じて、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

 

報通信機器を用いた診療

当院では、「オンライン診療の適切な実施に係る指針」を遵守し、オンライン診療を実施しております。

ただし、初診からオンライン診療を受診する場合、以下の処方については行うことができません。

●麻薬及び向精神薬の処方

●基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品

●基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方

 

▼外来・在宅ベースアップ評価料

国の施策により医療現場で働くスタッフの賃上げを実現するため、ベースアップ評価料を算定させていただいております。

物価高騰のなか、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としております。

患者様の医療費のご負担が増えることがありますが、これらはすべてスタッフの賃上げに充てられます。

今後も質の高い医療の提供を継続できるよう取り組んで参ります。

何卒ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

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